診療報酬ナウ【SAMPLE】

在宅医療の改定における注目点

(執筆者)株式会社MMオフィス / 関東学院大学大学院非常勤講師 工藤高

1.機能強化型在支病の施設基準は緩和

地域包括ケアシステムの構築に向けてますます重要性が増すのが在宅医療である。2022年度改定では次のような変更が行われたが、全体的にはマイナーチェンジだった。

  • 在宅療養支援病院(在支病)・在宅療養支援診療所(在支診)の施設基準の見直し
  • 外来在宅共同指導料の新設
  • 継続診療加算の見直し(在宅療養移行加算への再編)
  • 在宅がん医療総合診療料の小児加算の新設
  • 緊急往診加算の見直し

地域における24時間往診体制の構築に向けて、機能強化型の在支病・在支診には、他の医療機関や介護施設との連携や24時間体制での在宅医療の提供に積極的に関わるように促した。機能強化型在支病の施設基準に次の②、③が追加され、いずれか1つを満たすことが要件になった。

  1. ■機能強化型在支病の施設基準
  2. ① 過去1年間の緊急往診実績が10件以上
  3. ② 在支診等からの要請で患者の受け入れを行う病床を常に確保し、患者の緊急受け入れの実績が直近1年間で31件以上
  4. ③ 地域包括ケア病棟入院料・入院管理料1または3の届出

これまでは①だけが要件だったが、②と③が加わりハードルは下がった。弊社クライアントでは、①は満たせないものの、③はクリアしていたため、本年4月から機能強化型が算定できるようになった。また、改定では本年9月までは経過措置があるが、「適切な意思決定支援に係る指針の作成」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)が義務付けられた。ACPは、日本語では「人生会議」という愛称で「今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス」のことである。ただし、地ケア病棟では、すでに20年度改定で指針作成が施設基準になっているので、地ケアを持つ病院は作成済みなので問題はない。

2.外来在宅共同指導料2はリモートでも可能

新設された「外来在宅共同指導料」は継続的に外来受診している患者が在宅医療に移行する際に、外来担当医と他院の在宅担当医が連携して指導等を行った場合に、外来担当の保険医療機関、在宅担当の保険医療機関でそれぞれ算定する点数である。

※2022年6月17日掲載記事。


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(公開日 : 2023年04月01日)