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≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。
2024年2月14日のヘッドライン
- 健康第一、換気・うがい・手洗いで。被災地の病院再建厳しい現実。
人材流出戻らぬスタッフ、建物修復時間との闘い。
医療機器調達にも信用の壁。システム損傷技術者おらず。
民間病院には資金無し。公的病院は自治体の予備財源逼迫。
国の支援必須だが法的根拠なし。
- 「子ども予防接種週間」で、HPV・日本脳炎ワクチンの接種を呼びかけ <日本医師会>
日本医師会の釜萢常任理事は2月7日の定例記者会見で、今年度の「子ども予防接種週間」(3月1日~7日)では、HPVワクチンと日本脳炎ワクチンの接種を重点的に呼びかける方針を明らかにした。釜萢氏はHPVワクチンについて、積極的勧奨停止中に接種を逃した人のキャッチアップ接種も含め、広く呼びかけを行っていく考えを示した。日本脳炎ワクチンについては、2021年、供給不足により1、2回目の接種(初回接種)が優先され3、4回目は順次接種となったことを踏まえ、「現在は十分な供給量が確保されているので、情報提供を行う必要がある」と述べた。
◎参考サイト:日医on-line
◎参考サイト:子ども予防接種週間【令和5年度】
- 低血糖発作時の点鼻粉末剤、教職員等が投与できる条件を明示 <子ども家庭庁・文科省>
こども家庭庁と文部科学省は1月25日付の事務連絡で、児童生徒等が重症の低血糖発作を起こした際、教職員や現場にいるスタッフ等がグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)を投与しても、医師以外に医行為を禁じている医師法第17条違反に問われない条件を明示した。対象となるのは、学校・保育所・幼保連携型認定こども園・放課後児童健全育成事業・放課後子供教室・認可外保育施設・児童発達支援・放課後などのデイサービスなどで、児童生徒などが重症の低血糖発作を起こし、生命が危険な状態にある場合。厚労省への照会で示された医師法第17条違反に問われない条件は、次の4つ。▼当該児童等及とその保護者が、事前に医師から書面で指示を受けている▼当該児童等とその保護者が、学校等に対し具体的に依頼している▼教職員等が、「当該児童等本人であることを改めて確認する」「書面の記載事項を遵守する」の2点に留意し使用する▼使用後、必ず医療機関で受診させる――。またこれを受けて製造販売元の日本イーライリリーでは、学校・保育所等の関係者にバクスミーの使い方などの情報を提供するサイトを公開した。
◎参考サイト:学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー)投与について【PDF】
◎参考サイト:バクスミーをお使いの皆様(日本イーライリリー)
(公開日 : 2024年02月14日)