中村十念の考えるヒント十ヵ条
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[MG10]No.52 経営者保証を考えるヒント十ヶ条
(執筆者)俯瞰マネジメント研究会 | 中村十念
1.債務保証とは、主債務者が債務を履行しない場合に代理弁済する旨の契約のことを言う。
2.保証契約には2種類がある。 ひとつは通常保証であり、これには抗弁権が認められている。抗弁権とは、まずは債権者に請求しろ、との主張ができる権利である。 もう一つは、連帯保証である。連帯保証は債務者と同じ義務を負い、抗弁権はない。主債務者より先に請求されても文句は言えない。 中小企業では、これまで幅広く経営者個人が企業の連帯保証人となり、債務の借入れを行ってきた。この仕組みを経営者保証という。連帯保証であるので、事故が起きると経営者は大変厳しい状況に追い込まれる
3.しかしここに至って、経営に失敗すればホームレス、という制度慣習に疑問の声が上がってきた。 金融庁自らが経営者保証改革プログラムを立ち上げ、個人連帯保証に依存しない融資慣行を確立しようとしている。
4.まずは金融機関に対する監督の強化である。何を強化するかというと金融機関が保証契約についての説明責任の見張りである。(ただし今のところ努力義務に止まっているところが残念である) 金融機関は中小企業に対して、次の三条件が整っていれば、経営者保証は必要ないことを説明する必要があるとされている。
5.一つ目は、法人・個人の一体性の解消である。 つまり、事業会計と家計を分離し、どんぶり勘定をやめて透明化を図れ、という訳である。これは当然のことである。 ・・・
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