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≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。

2025年1月22日のヘッドライン

  • 被害障害者の事故賠償、逸失利益、未成年者の場合健常者と同等に。
    これまでは15%程度の減額。大阪高裁判決で明確で合理的判断。
    支払基準となった「全労働者の平均賃金」には、障害労働者の分も含まれていると指摘。また最近のAIによる就業支援の拡大の可能性にも言及。
    今回の判決は聴覚障害者の例。他の障害者にどのように波及するかはまだ不透明。

  • タミフルの脱カプセル化、院内製剤加算の算定可 <厚生労働省>
    厚生労働省は、タミフル(一般名:オセルタミビルリン酸塩)ドライシロップが不足している状況の下、同剤のカプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなど調剤上の工夫をした場合に、院内製剤加算を算定できるとする事務連絡を、1月16日付で発出した。レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等の事情を記載することが必要となる。なお、薬剤料は、カプセルの実際の投与量に相当する分を請求する(例:5日間で合計262.5mgを投与する場合、カプセル75mgの3.5カプセル分)。また「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況」に該当するか否かは、安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、「現に、当該保険医療機関において、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップを提供することが困難かどうか」で判断する。
    ◎参考サイト:疑義解釈資料の送付について(その18)【PDF】

  • 50人未満事業場でのストレスチェック義務化などを厚労相に建議 <労政審>
    厚労省・労働政策審議会は1月17日、専門家分科会がとりまとめた今後の労働安全衛生対策に関する報告書を、福岡厚労相に建議した。主な内容は次のとおり。▼労災対策への個人事業主の取り込み:たとえば休業4日以上の災害に被災した場合には、労働基準監督署への報告を発注者側に求める。▼従業員数50人未満の事業場へのストレスチェック実施義務付け:実施方法等に関するマニュアルの整備や、高ストレス者の面接指導に際して地域産業保健センターの体制整備を打ち出す。▼高年齢労働者の労災防止:働く環境の改善や作業内容の管理を企業の努力義務とした。▼女性特有の健康課題:「一般健診問診票に質問を追加することが適当」とした。なお口腔保健指導については、「好事例の展開等により、歯科受診につなげる方策を検討することが適当」とするにとどまった。▼治療と仕事の両立支援対策の推進:必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、措置内容については、国が指針を公表するのが適当――などとしている。厚労省では建議を踏まえ、24日に召集される通常国会も見据えつつ、労働安全衛生法等の改正案を準備する。
    ◎参考サイト:今後の労働安全衛生対策について(建議)【PDF】

(公開日 : 2025年01月22日)
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