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≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。

2021年3月4日のヘッドライン

  • 備えよ、次に。Withコロナ、品薄につけ込みワクチン詐欺横行
    EUでは欧州不正対策局が警戒を各国政府に呼びかけ。 有力者の「割り込み接種」も浮上。 「優先」が騙し文句。日本でも不審電話やメールが急増中。

  • 新型コロナ患者の新たな退院基準示す <厚生労働省>
    厚生労働省は2月25日、新型コロナウイルス感染症患者の新たな退院基準を都道府県などに事務連絡した。人口呼吸器・ECMOによる治療を行った重症患者の退院基準は、以下のとおり。
    ・発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
    ・発症日から 20 日間経過以前に軽快した場合に、軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合(ただし、発症日から 20 日間経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じるものとする)。
    ◎参考サイト:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)【PDF】

  • 新型コロナウイルス抗原検査キットのネット販売等に危惧示す <今村日医副会長>
    日本医師会の今村副会長は2月25日の定例記者会見で、インターネットやドラッグストアで販売されている唾液による抗原検査キットについて、日本医師会としての見解を述べた。その中で今村副会長は、薬事承認されていない研究用の抗原検査キットが販売されていることに危惧を示すとともに、「購入者がこれにより感染の判断ができると誤認する可能性について、公衆衛生学的にも、感染対策としても極めて大きな問題」としたうえで、日医の見解として以下の4点を表明した。
    ・医療に供する、薬事承認された体外診断薬を販売するものに対しては、医療機関以外へ販売しないよう、厚生労働省による指導を徹底すべき
    ・感染症法の適用範囲については、薬事承認の有無を問わず、感染症に関連した検査用製品の販売まで適用対象を拡大すべき
    ・こうした法的な対応が取られるまでの間は、感染症法第16条の2の理念を踏まえ、感染症に係る研究資材を製造販売している企業は、販売先及び販売数を厚労省に対して報告を行う
    ・こうした製品を現に使用している者は、症状の有無、使用した結果にかかわらず医療機関に相談する
    ◎参考サイト:日医On-line

(公開日 : 2021年03月04日)
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