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≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。

2024年1月9日のヘッドライン

  • 健康第一、換気・うがい・手洗いで。ウォールストリートジャーナル
    米国の大実業家イーロン・マスク氏の違法薬常用を報道。マスク氏側の反応不明。
    米政府との巨額ビジネス契約に影響するとの指摘も。大規模な法廷闘争に発展の可能性。

  • 能登半島地震の被災者、保険証無しでも医療機関を受診可 <厚生労働省>
  • 厚生労働省は1月1日、令和6年能登半島地震に際し、被災者が保険証/マイナンバーカードや難病等の医療受給者証を持参しないまま医療機関を受診しても、窓口で一部負担のみを払って医療を受けることができる(いったん10割負担とし後に償還する手続きは不要)とする特例措置を設けることを示した。受診する人は、氏名・生年月日、連絡先、事業所名(被用者保険の場合)または住所(国保・後期高齢者医療制度の場合)を医療機関の窓口で申し立てることが必要。また医療機関では、受診時に確認した被保険者の事業所や過去に受診した医療機関などに問い合わせ、可能な限りレセプトに保険者(健保組合など)を特定し、記載する。
    ◎参考サイト:令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について【PDF】※日本病院会のサイト
    ◎参考サイト:令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて【PDF】※日本医療法人協会のサイト

  • 能登半島地震でレセコン毀損でも、昨年12月診療分は概算請求が可能 <厚生労働省>
    能登半島地震で被災し、カルテやレセコンを失ったり汚損・棄損したりした医療機関、保険薬局では、2023年12月診療分について概算請求で可とする方針を1月4日、厚生労働省が示した。概算の請求額は、2023年9月~11月診療分までの実績を、入院・外来それぞれ決まった計算式に代入することで、算出できる。提出期限は1月15日で、遅れた場合は、翌月以降に提出する。
    ◎参考サイト:令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて【PDF】※日本病院会のサイト

(公開日 : 2024年01月09日)
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