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≪医療関連ニュース≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ医療関連ニュースをピックアップして配信しています。

2024年4月10日のヘッドライン

  • メディアは子育て支援金の「健康保険料上乗せ税」の本質を暴き出せ。
    小出しにされる情報と虚実混交の岸田説明で、国民は目眩まし状態。
    この新制度の裏に潜む、経済財政理論まで踏み込んだわかり易い解説が不可欠。「知らぬ間の悪政」は願い下げに。

  • 医療機関の立入検査に「医師の働き方改革」項目を追加 <厚生労働省>
    4月1日から、医師の時間外労働の上限規制が始まったことに伴い、厚生労働省は、都道府県や保健所が行う医療機関への立入検査の要綱に「医師の働き方改革」に関する事項を追加した。具体的には以下の4点が追加される。▼面接指導対象医師(時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師)に対し、面接指導が実施されている▼面接指導対象医師について、労働時間の短縮、宿直回数の減少など、就業上の措置が講じられていること▼時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間短縮のために必要な措置が講じられていること▼勤務間インターバルや代償休息の確保(特定労務管理対象機関のみ)。
    ◎参考サイト:医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について【PDF】※東京都のサイト
    ◎参考サイト:説明動画(YouTube 厚労省公式チャンネル) その1 その2

  • 死亡診断書記入マニュアルを改訂 <厚労省>
    厚生労働省はこのほど、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」令和6年度版を作成、3月28日付の事務連絡で各都道府県、病院関係団体などに周知した。今回は、患者の生前に診療を担当していなかった医師でも、条件を満たせば死亡診断書を交付できることが、新たに明記された。3条件は次のとおり。▼生前の心身の状況に関する情報を、正確に把握できていること(同一医療機関内で情報共有/生前に診療が行われていた別の医療機関や患者の担当医師から、情報の共有または提供を受ける)▼患者の死亡後に必ず死後診察を行うこと▼死後診察の結果、生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡したと判断できること。
    ◎参考サイト:令和6年度版 死亡診断所(死体検案書)記入マニュアルについて【PDF】※日本病院会のサイト
    ◎参考サイト:令和6年度版 死亡診断所(死体検案書)記入マニュアル【PDF】

(公開日 : 2024年04月10日)
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