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パートなどへの社会保険適用拡大/新型コロナ対応トライアル雇用助成金
(執筆者)社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所
1.パート・アルバイトの社会保険加入 厚労省が適用拡大特設サイトを開設
令和4年10月から段階的に、一部のパート・アルバイトへの社会保険の加入が義務化されます。この社会保険の適用拡大について、厚生労働省が特設サイトを開設しました。
(1)来年10月からは100人超の企業も
現在は、従業員数501人以上の企業で働くパート・アルバイトについて社会保険の加入が義務となっていますが、令和4年10月からは従業員数101人以上の企業、令和6年10月からは51人以上の企業で働くパート・アルバイトも加入が義務化されます。
加入が義務化されるパート・アルバイトの条件は、「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が8.8万円以上」など図のとおりです。
(2)社会保険料の試算もできる
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、企業がスムーズに対応できるよう、社内準備の進め方や助成金の案内などが掲載されています。また、簡単に社会保険料の試算ができるシミュレーターもあるのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
2.新型コロナウイルス感染症に対応した新しいトライアル雇用助成金
厚生労働省は2月5日、トライアル雇用助成金「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」について発表しました。
(1)トライアル雇用とは
トライアル雇用とは労働者を無期雇用契約へ移行する事を前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)をおこなうものです。採用後のミスマッチの防止や入社前の選考だけでは見抜きにくい人材の適性などを見極めた上での本採用が可能となります。
また助成金も受給できるため採用コスト面でもメリットとなるでしょう。
(2)助成金の対象者
助成金の対象になる労働者は次の要件をすべて満たす人です。
- ①2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者
- ②離職期間が3ヵ月をこえていること
- ③経験のない職業に就くことを希望する求職者
(3)助成金の支給額
事業主への支給額は、所定労働時間によって2つのコースに分かれています。表の①の場合最大4万円(最長3ヵ月)、表の②の場合最大2.5万円(最長3ヵ月)です。各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により対象者を原則3ヵ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に助成金を受け取ることができます。
助成金の支給額 | |||
所定労働時間 | ①30時間以上 | ②20~30時間未満 | |
支給額(月額) | 最大4万円(最長3ヵ月) | 最大2.5万円(最長3ヵ月) |