人事労務 F/U NO.7

人事労務基礎講座 フォローアップ
≪判例・事例紹介、法改正情報など≫
主に医療機関や介護福祉関係にお勤めの方向けに、役立つ人事・労務関係の情報を定期的に配信しています。

[法改正情報]2020年度働き方改革関連労働関係法令の施行について


1.働き方改革関係法令の施行については、先に大企業において実施され、遅れて中小企業(※)も対象になるものが多く含まれます。

(※)医療事業者における「中小企業」の範囲は以下のとおりです。

 (1)出資持分のある医療法人については、出資の総額が5,000万円以下又は常時使用する労働者の数が100人以下である場合。

 (2)その他の医療法人または個人事業主については、常時使用する労働者の数が100人以下である場合。


2.今般、2020年4月1日から、時間外労働の上限規制が中小企業にも導入されます(ただし、医師については2024年度から上限規制が適用されます)。

 (1)時間外労働の上限が、原則、月45時間、年360時間となります。

 (2)特別な事情がある場合でも、年720時間以下、単月100時間未満(休日労働時間も含む)が限度となります。

 (3)2~6ヶ月のいずれを平均しても、月80時間(休日労働時間も含む)以内でなければなりません。


3.毎年4月1日時点で満64歳以上の者については雇用保険料が免除されていましたが、2020年4月1日から雇用保険料の免除制度が廃止され、同日以降に雇用保険に加入している者については64歳以上でも雇用保険料を徴収する必要があります。(4月分給与から)。


4.なお、2019年4月1日から、労働基準法で年次有給休暇を10日以上付与される労働者に対して、有休日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となっています。就業規則の変更未実施を労基署の監査時に指摘されるようですので、早めに修正されることをお勧めします。

  

⇒労働法の基本的知識に加え、医療業界の特殊性からくる制度や論点について学習されたい方は「人事労務基礎講座I」・「人事労務基礎講座II」の受講を是非ご検討ください。

(公開日 : 2020年01月08日)